大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1805 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉江知養の上告趣意(後記)について。

当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、それが断罪の唯一の証拠であ

つても、刑訴応急措置法一〇条三項、憲法三八条三項の規定に違反するものでない

ことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八号同年七

月二九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一五四四号昭和二四年四月二〇日大法廷

判決各参照)。されば、原判決はその判示第一の事案につきその公判廷における被

告人の自白を断罪の唯一の証拠としていること正に所論のとおりであるが、これを

違憲違法ということはできないから、論旨は理由がない。

以上は裁判官井上登を除く、その他の裁判官の一致した意見であつて、裁判官井

上登の反対意見は前記引用の当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号事

件)において示すとおりである。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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